- 2009-01-21 (水) 15:36
- お知らせ全般
平成21年1月5日に施行になった、銃刀法の改正によって、一部のリバーナイフが、所持禁止のものに該当することになりました。
該当になるのは、こちらのGERBERのリバーナイフです。
(写真、情報提供:北海道エココミュニケーション専門学校)
他にも、アウトドアで使用していた道具で、該当するものがあるかもしれませんので、お持ちのナイフが下記の条件にあてはまりそうだと思った場合は、警察へお問い合わせください。
銃刀法改正
剣の所持禁止
規制の内容は?
刃渡り5.5cm以内の剣の所持が禁止になりました。
剣とは?
両方に刃が付いた殺傷能力が高い刃物のことです。ダガーナイフ等が剣に該当します。
罰則は?
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
ただし、平成21年7月4日まで、警察に剣を提出していただければ、罰せられることはありません。(警察で処分します)
詳しくは、最寄の警察本部・警察署までお問い合わせください。
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